幼稚園の先生(幼稚園教諭) が希望であれば、「幼稚園教員免許状」が必要となります。
「幼稚園教員免許状」は、文部科学大臣認可の学校を卒業すると取得することができます。
免許状には1種免許状と2種免許状があり、専門学校や短大で取得できる資格は2種免許状となり、
1種免許状は4年制大学を卒業後取得することができます。
幼稚園の現場で働く先生の多くは、幼稚園教諭2種免許状取得者です。
保育園の先生が希望の場合、「保育士証」が必要です。
「保育士証」は、「保育士登録資格」を取得した者が、各都道府県に登録すると取得することができます。
「保育士登録資格」は、厚生労働大臣認可の学校(指定保育士養成施設)を卒業した者、もしくは保育士試験(国家試験)で合格した者が取得できます。
指定保育士養成施設を卒業し「保育士登録資格」を取得した者は、保育士試験(国家試験)を受験する必要はありません。
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日に施行、保育士の資格が法定化されました。この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。
保育士とは、登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者と定義されています。
保育士となるには、次に掲げるそれぞれの資格要件を有する者が、都道府県の備える保育士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければなりません。
(1) 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(「指定保育士養成施設」という)を卒業した者
(2) 保育士試験に合格した者
保育士でない者が、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することを禁止し、これに違反した者に対し罰則規定がもうけられています。
※保育士登録の申請については、保育士となる資格を有している方であればいつでも申請ができます。(申請書提出時点で住民票のある都道府県に申請)一度、保育士登録簿に登録を受け、保育士証の交付を受ければ、全国どこでも保育士として働くことができます。